2021-04-06 第204回国会 衆議院 本会議 第18号
そもそも、明治憲法と異なり、日本国憲法において地方自治制が定められたのは、地方の歴史的、伝統的制度を保障し、多様性のある社会を目指すべきという考えからです。地方の多様性が保障されることで、地方自治体による創意工夫と自立が促進され、真の地方自治を実現することができます。
そもそも、明治憲法と異なり、日本国憲法において地方自治制が定められたのは、地方の歴史的、伝統的制度を保障し、多様性のある社会を目指すべきという考えからです。地方の多様性が保障されることで、地方自治体による創意工夫と自立が促進され、真の地方自治を実現することができます。
住民投票については、私はかねがね、我が国の間接民主制を基本とする地方自治制の中に、それを補完する意味で、例外的といいますか、特別の場合に住民が直接意思表明をする機会があってもいいのではないかというのが持論でありまして、これを今回実現したいと思っておりますが、考え方として、幅広く住民投票の対象にするということ、これも考え方としてはあると思いますけれども、余りこれまでやっていない政策なものですから、一歩一歩
天皇主権の時代であった大正前半期から、実は明治維新の前後からあったのでありますけれども、人権擁護という側面、つまりは個人の尊重という側面と、代表制や地方自治制からの国民参加という側面、つまりは国民の自律、自治という側面ですが、今回の司法改革の理念と共通する二本の柱が当時既に我が国で強調されていたということは驚くべきことであろうと思います。
その上にカウンティーという、それがあるところとないところとありまして、いわゆるイギリスの地方自治制というのは一・五層制ぐらいなんですね。一・三ぐらいですかね。なぜそれができるかというと、イギリスは、御存じのように、日本と同じぐらい土地が狭くて、島国ですから、基礎自治体と中央政府がある意味で一体になっている。その調整を、あちらで言うカウンティーというのですか、そういったところが機能している。
さきに挙げました外務省文書にも、「国民経済ノ諸条件ノ変移ニ応ジタル地方行政区制ノ改正ヲ行ヒ且ツ地方自治制ヲ強化スルコト」という一文があります。 他方で、戦時中には逼塞していた、自治権の拡張を基本とする地方制度改革を求める声が上がり始めてまいりました。
地方自治制が自由に対して持っ関係は、初等教育が学問に対して持つ関係と同じである」と述べ、地方自治が民主主義の中で果たす役割の重要性を説きました。この言葉は、一世紀半の歴史を経ても今なお新鮮な響きを持っており、地方自治の健全な発展こそが、自由で民主的な国家を形成する源泉であると言えます。
○世耕国務大臣 道州制の問題はよく私も伺うわけでございますが、地方自治制のきわめて重大な根本問題になりますので、今後これを慎重に検討を加えながら扱っていきたいと存じております。
まあ仰せこの縦割り補助金というのはもう中央集権を支えた手法でして、この地方自治制の喪失とか、たかり構造なんて生んだ根源なんですよ、これは。そういう意味では大胆でなきゃならぬのですが、そこで、厚生大臣のお手元に、しゃべると長くなるんで、質問をあらかじめ資料で通告しておきました。これに対して御意見を。
それが地方議会で議決された場合、地方自治制をとうとびます立場は私も変わりはございませんが、しかし、最近の社会情勢というものは、それぞれの地方自治体が議決をいただける状態が常に平静だとは思えぬようなときもあります。
したがって、地方自治制に対する検討というものは自治省はやっておりますし、また自治省だけでなく府県そのものがやっているはずです。これは責任がありますから。
○市川房枝君 ある場合には、何といいますか、ことに地方自治制の場合には、住民不在の自治制といいますか、やはり執行機関と議会とだけでなれ合いでいろいろやっている、そうして住民は全くつんぼさじきに置かれている。
○国務大臣(河野一郎君) わが国内の地方行政、これが戦前と戦後との間にどの程度の違いがあるか、内務省のもとに知事が任命された時代の行政と、今日、地方自治制が確立いたしまして、そうして内務省が解体して、建設省に土木行政が移った。その間にどの程度の変化があるか、いまお話しのとおり、法律は明治二十九年の法律でございますから、確かにそういうふうに規定はいたしております。
しかしながら、私はこの自治労の地方自治制の問題につきましては、これは枚挙にいとまがないほどたくさんな事例を申し上げることができるのであります。この地方自治体というものは、特に共産党の第八回の党大会でも、国家の下部機構であるとともに、地方自治体、議会の制約を受けるものであって、住民は首長を選挙し、召還し、行政監査を請求することができる、そうしてこれを裏から活用いたしておる、こういう実情でございます。
○市川房枝君 これは、私の意見になって、御答弁をいただかなくてもかまいませんけれども、やはり民衆たちのそういうことに対する反応といいますか、反響といいますか、というものがやっぱり地方自治制を育てていく基本になるのじゃないか、だから今度のような状態は、私は健全なる地方自治制の発達というものにむしろマイナスになるのではないか、やはり地方議会に対する一般大衆の信頼、尊敬——信頼といいますか、そういうものを
○副主査(大竹平八郎君) 自治大臣にお尋ねいたすというより、むしろこれは重複をしているわけで、端的に申し上げますと、先ほど御出席になっていない間に、政務次官と、それから行政局長にお尋ねをいたし、いずれ連絡はあると思いますので、端的にお答え願えればけっこうなんですが、今度例の地方制度調査会の答申によって、地方自治制の改革というものが大幅に取り上げられて目下審議中と聞いておるわけでありますが、そこで私どもの
大別して、地方自治制に関するもの十八件、地方財税制に関するもの百五十五件、警察消防に関するもの十一件でありますが、そのうちでも地方税及び地方財政に関するものが大部分を占め、特に基地交付金に関するもの及び地方税の減税に伴う地方財源の減収補てんの完璧を求める旨の請願が圧倒的多数であったのであります。
○佐藤国務大臣 新憲法下の地方自治制、しかも民主的な地方団体として発足する、この地方自治制度でございますが、実施に当りましていろいろ問題がただいまあると思います。
政府におきましては、議会事務局の法制化は議会制度の確立上理想としつつも、両三年来地方自治制組織の簡素化と財政再建途上における緊縮方針の要請から、にわかにこれにくみしなかったもののごとくであります。
もとより、直接請求はわが国としては戦後の地方自治制に新しく設けられた制度であって、地方住民が直接政治に参与する機会を与え、間接民主政治の機関としての議会の欠を補うもので、住民自治の基本原理が地方自治の運営に重大な機能を果す典型的な制度でありますが、各種の直接請求のうち、長の解職の直接請求において、特に知事の段階になりますと、右申しましたような諸点について、大いに問題があるように思われるのであります。
明和府県制度を改めて、あるいは現在の府県よりも大きくしたり、あるいは道州制というような意見も出ておる、しかも地方自治制の中心は市町村で行くというような考え方が、政府部内にもまた政府の諮問機関である調査会でも強いようでありますが、しかし県の統合とかあるいは府県を大きくするという問題は、府県相互に非常に財政的な差がある、これが一番大きな問題であったからであろうと思いますが、これがもし市町村を中心として市町村